大阪ヘルスケアパビリオンへの協賛金獲得業務協力者募集要項

1 業務の名称

大阪ヘルスケアパビリオンへの協賛金獲得業務

※協賛金とは、大阪ヘルスケアパビリオンの建設、運営に充当するために、趣旨に賛同する企業·団体が拠出する資金のことをいう。

2 業務期間

協定書締結日から令和7年3月31日まで

3 業務内容

  • (1)重点的に働きかける業界・企業等や目標金額、スケジュールなどを記載した協賛金獲得計画書を作成し、2025年日本国際博覧会大阪パビリオン推進委員会(以下「推進委員会」という。)へ提出する。
  • (2)企業・団体に広く働きかけ、出展・協賛候補を発掘する。
  • (3)協賛意思を示す企業·団体に対して拠出に向けた調整を行う。
  • (4)協賛・出展意思を示す企業・団体に対して企画提案を促し、出展に向けた調整を行う。
  • (5)企業・団体から協賛金を獲得・収納し、別途指定する時期・方法により、推進委員会が指定した一般社団法人2025年日本国際博覧会大阪パビリオン(以下「法人」という。)の口座に納付する。
  • (6)協賛金獲得後も協賛企業等からの問合せ対応をはじめ、フォローアップを行う。
  • (7)その他、協賛金獲得に向けた助言や提案等を推進委員会に対して行う。

4 手数料

業務協力者が発掘した企業・団体及び推進委員会が依頼した企業・団体から、一企業・一団体あたり1千万円以上の協賛金を獲得した場合、獲得協賛金の10%を手数料として支払います。

5 資格要件

次に掲げる要件をすべて満たす者又は複数の者による共同企業体(以下「共同企業体」という。)であること。
なお、共同企業体で参加する者にあっては、構成員全員が該当すること。

  • (1)大阪市入札参加有資格者名簿に登録されている者であること。
  • (2)次のアからクまでのいずれにも該当しない者であること。
  • ア 成年被後見人
  • イ 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の民法(明治29年法律第89号)第11条に規定する準禁治産者
  • ウ 被保佐人であって締結のために必要な同意を得ていないもの
  • エ 民法第17条第1項の規定による契約締結に関する同意権付与の審判を受けた被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ていないもの
  • オ 営業の許可を受けていない未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ていないもの
  • カ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  • キ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者
  • ク 地方自治法施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者(同項各号のいずれかに該当すると認められることにより、大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく競争入札参加停止措置を受け、その措置期間を経過した者を除く。)又はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者
  • (3)民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者(同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受け、かつ、大阪市入札参加資格審査要綱に基づく物品・委託役務関係競争入札参加資格の再認定がなされた者を除く。)、会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者(同法第41条第1項の更生手続開始の決定を受け、かつ、同要綱に基づく物品・委託役務関係競争入札参加資格の再認定がなされた者を除く。)、金融機関から取引の停止を受けている者その他の経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。
  • (4)大阪市の区域内に事業所を有する者にあっては、大阪市税に係る徴収金を完納していること。
  • (5)大阪府の区域内に事業所を有しない者にあっては、主たる事務所の所在地の都道府県における最近1事業年度の都道府県税に係る徴収金を完納していること。
  • (6)消費税及び地方消費税を完納していること。
  • (7)大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく競争入札参加停止措置を受けている者又は同要綱別表各号に掲げる措置要件に該当する者でないこと。
  • (8)大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置等を受けている者でないこと。
  • (9)大阪市を当事者の一方とする契約(大阪市以外の者のする工事の完成若しくは作業その他の役 務の給付又は物件の納入に対し府が対価の支払をすべきものに限る。以下同じ。)に関し、入札談合等(入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)第2条第4項に規定する入札談合等をいう。以下同じ。)を行ったことにより損害賠償の請求を受けている者でないこと。

6 申込方法

申込者は、下記申込書類・添付書類を令和5年5月9日(火曜日)午後5時必着で送付により下記連絡先に提出してください。なお、企画提案書(様式2)及び事業実績申告書(様式3)には次の内容を記載してください。

  • ○会社の概要(大阪市入札参加有資格者名簿承認番号、資本金又は出資金、従業員数、直近1年間の決算期の総売上額、営業内容等)
  • ○申込者が獲得しようとする目標金額
  • ○協賛金獲得計画案(重点的に働きかける業界や企業等、業務内容を踏まえた獲得計画、スケジュール)
  • ○他の大規模イベント等における協賛金獲得実績がある場合はその内容


【申込書類・添付書類】

  • ア 申込書(様式1)
  • イ 企画提案書(様式2)
  • ウ 事業実績申告書(様式3)
  • エ 共同企業体で参加の場合
    ①共同企業体届出書(様式4)
    ②共同企業体協定書(写し)(様式5)
    ③委任状(様式6)
    ④使用印鑑届(様式7)
  • オ 誓約書(様式8)

【連絡先】
2025年日本国際博覧会大阪パビリオン推進委員会
(事務局:大阪府・大阪市万博推進局出展部出展企画課)
住  所:郵便番号559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号
     ATCビルO’s棟北館 4階
電話番号:06-6690-7212
メールアドレス:gf0009@city.osaka.lg.jp

7 審査方法

  • (1)審査
    推進委員会は、申込者から提出された申込書類に基づき審査のうえ、業務協力者を決定します。審査は次の項目において行い、推進委員会で定める基準を満たした申込者を業務協力者とします。ただし、本業務による協賛金獲得の目的に合致しない場合は、業務協力者として採用いたしません。また、評価の合計点が一定の点数に満たない場合も、業務協力者として採用いたしません。
    評価項目 評価のポイント
    協賛獲得(60点) ・協賛金獲得目標金額が十分であるか
    ・協賛金獲得計画の実現性
     (働きかける業界・企業等の明確性及び実現性、業務内容を十分理解した実現性のある独自提案、スケジュールの実現性)
    業務実績(40点) ・業務を円滑に遂行する実績があるか
    合計(100点)
  • (2)審査結果の通知
    前述の審査後、速やかに申込者に対し、書面をもって審査結果を通知します。また、審査結果についての異議申立は受け付けません。
  • (3)審査後の手続き
    業務協力者と協議を行い、詳細な業務内容の確認、その他の条件について合意に達した後に業務協力者、推進委員会及び法人の3者間で協定書を締結する予定です。

8 協定に関する基本的事項

次の要件のいずれかに該当する場合には、申込を取り消すことがあります。

  • (1)業務協力者が「5 資格要件」の資格を有すると偽った場合又は参加資格を失った場合
  • (2)提出書類に虚偽の内容が記載されていた場合

9 特記事項

  • (1)第三者への業務の委託
    業務協力者は本業務の一部を第三者に委託する場合は、事前に委託する業務、委託先、その理由、管理体制及びその他推進委員会が指示する事項を記載した委託申請書を提出し、推進委員会からの承認を得ること。また、委託をする場合においても、その最終的な責任は申込者が負うこと。
  • (2)業務上知り得た情報の秘密保持
  • ア 業務協力者及び業務従事者等(本業務に直接、間接を問わず関わる全ての者)は、本業務の実施過程で知り得た機密情報、推進委員会等が開示した情報、作成した情報及びその他業務上知り得た機密情報を、本業務の目的以外に使用、第三者(関係業界や団体を含む)に開示もしくは漏えいしないこと。
    また、そのための必要な措置を講じること。これらのことは本業務終了後においても同様とする。
  • イ 業務協力者は業務従事者の雇用に際し、雇用契約書等に当該内容を盛り込み、十分な説明を行うこと。
  • (3)緊急時の対応
    業務協力者は、業務遂行中に自己の設備または運営体制に障害等が生じた場合、若しくはその発生が十分に予見され、業務遂行に重大な影響を及ぼす恐れがある場合には、相手方に対して速やかに状況を連絡し、その対応について協議すること。

10 報告書の提出

業務をすべて終了したときは、実施内容がわかる書類(その他推進委員会が指示するもの)を添付のうえ、業務終了報告書を提出すること。また本業務の実施状況を推進委員会が求めたときは、業務協力者は速やかに推進委員会に報告を行うこと。

11 その他の留意事項

  • (1)本申込にかかる一切の費用(書類作成費等)はすべて申込者負担とします。
  • (2)提出された申込書等は返却しません。
  • (3)本業務にかかる協議は日本語で行い、資料等も日本語で記載してください。
  • (4)職務内容の事務処理手順や手法に関しては、業務を円滑に遂行する観点から、別途締結する協定書に記載された事項を遵守するとともに、推進委員会と協議、調整を行い適切な対応を図ってください。
    なお、企業等への働きかけについて、手法や対象について推進委員会が調整を行うことがあります。
  • (5)提出いただく協賛金獲得計画書は、関係者との調整等で使用することがあります。
  • (6)業務遂行に当たっては、本業務が大阪ヘルスケアパビリオンに対する協賛活動であり、協賛を働きかけられた企業・団体等が2025年日本国際博覧会協会の行う大阪・関西万博への協賛活動と混同することがないよう、十分注意してください。また、推進委員会と綿密な情報交換を行うとともに、推進委員会の指示に従ってください。
  • (7)別途締結する協定書に記載のない事項又は協定書に関して疑義が生じた場合は、推進委員会、法人及び業務協力者が協議の上、業務の円滑な遂行に努めてください。協議が整わないときは、推進委員会の指示に従ってください。
  • (8)本業務は、協定書によるほか、関係法令等に準拠して実施します。
  • (9)協賛金の税制上の取扱い等を理解したうえで本業務を実施してください。
  • (10)本業務の実施に伴い、第三者に与えた損害は、推進委員会及び法人の責に帰すべきものを除き、全て業務協力者の責任において処理してください。
  • (11)業務協力者は、本件業務実施中に生じた諸事故に関して一切の責任を負い、推進委員会に発生原因、経過、被害状況等を速やかに報告し、推進委員会の指示に従うものとします。